2022年3月17日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第8873/CTHN-TTHT号を発行した。紹介されている事例の詳細は以下の通りである。
企業が、本社所在地とは異なる省・市の従属支店又は事業所に勤務する労働者に対して、本社から給与・賃金を支払う場合、2022年1月1日以降、財務省通達第81/2021号第19条第1項のガイダンスに基づき、当該労働者にかかる個人所得税を当該勤務地において納付しなければならない。
2022年3月17日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第8873/CTHN-TTHT号を発行した。紹介されている事例の詳細は以下の通りである。
企業が、本社所在地とは異なる省・市の従属支店又は事業所に勤務する労働者に対して、本社から給与・賃金を支払う場合、2022年1月1日以降、財務省通達第81/2021号第19条第1項のガイダンスに基づき、当該労働者にかかる個人所得税を当該勤務地において納付しなければならない。