2019年10月24日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第80504/CT-TTHT号を発行した。それによると、
企業の支店は、本社所在地と異なる地方にあり、非独立採算制により運営しており、本社でデータを集めて会計帳簿の作成を行う生産事業所である。支店の活動は、製品を加工し、形成した半製品を加工して完成品とするため、本社に送付することである。支店が直接製品を販売せず、本社が店舗及び流通チャンネルにより、商品を直接販売する場合、
‐ 付加価値税については:本社で付加価値税額を申告し、生産事業所が所在する税務局に納税する。生産事業所が所在する税務局への納付すべき税額は、付加価値税率10%が適用される商品に対し、2%の税率により計算される。企業は、通達第156/2013/TT-BTC号の洋式第01-6/GTGT号により「本社所在地及び会計帳簿を作成しない生産事業所の所在地への分配表」を作成し、税務申告書を添付して、本社所在地の税務局に提出し、同時に、上記の分配表第01-6/GTGT号の写し1部を生産事業所が所在する税務局に提出する責任を負う。
‐ 法人所得税については:本社所在地及び非独立採算制により運営している生産事業所の所在地の両方で生じた税金の総額を本社で申告する。本社及び支店の所在する税務局と同じレベルのある国庫に納付すべき税額の計算は、通達第78/2014/TT-BTC号の第12条及び第13条により、行われるものとする。
‐ 個人所得税については:支店で働いている労働者全員が企業と労働契約書を締結し、支店へ派遣され、本社で課税所得控除を登録しており、並びに、企業が賃金の支払に責任を負う場合、本社所在地の税務局で個人所得税を申告し、納付するものとする。