本社所在地がバクニン省以外にある新規投資プロジェクトに対する付加価値税還付の手続き

01/09/2023 ニュース Editor

2022 年 9 月 7日、バクニン省税務局はオフィシャルレター第 2697/CTBNI-TTHT 号を発行した。

企業がバクニン省に設立した支店が、バクニン省における投資プロジェクトの管理を(支店に)担当しない従属支店であり、その支店が銀行口座を保有せず、かつ、プロジェクトに関する会計帳簿・インボイス・証憑も保管しない場合、当該企業は、本社での納税とは別にバクニン省税務局にバクニン省における投資プロジェクトに対する付加価値税の納税申告および還付申請をしなければならない。一方、進行中の生産・事業活動における付加価値税とプロジェクトにおける還付税額を相殺させる場合には、当該投資プロジェクトの仕入付加価値税全額を本社に振替えることができる。なろ、振替可能な投資プロジェクトにおける仕入付加価値税額は、本社所在地で納付すべき付加価値税額を上限とする。相殺後の投資プロジェクトの仕入付加価値税額がなお、3 億 VNDを超える場合、当該投資プロジェクトの付加価値税に還付手続きを適用することができる。

企業がバクニン省の支店に当該投資プロジェクトの直接管理を本社に代わり担当させ、支店が法人印を所有し、会計に関する法令に従って会計帳簿と証憑を保管しており、銀行口座を保有する独立支店である場合、当該支店は、バクニン省税務局に個別に付加価値税の税務申告及び還付申請をしなければならい。 企業の設立を目的とする投資プロジェクト、および事業登録と納税登録の手続きが完了している場合、企業は、投資プロジェクトに対する未還付の付加価値税額をまとめ、財務省発行通達第 130/2016/TT-BTC号の第 1 条第 3 項 b 点の規定に従い、申告と納税を新設の支店に引き渡す必要がある。