2021年7月19日、税務総局はオフィシャルレター第2626/TCT-DNNCN号を発行した。詳細は以下の通りである。
不動産賃貸業を営む個人で、暦年の12か月間において、不動産収入が発生した月の有無を問わず平均月収が834万ドン以下となる場合、税務申告義務は免除される。 一方、不動産賃貸業を営む個人で、暦年の12か月間において、不動産収入が発生した月の有無を問わず平均月収が834万ドンを超える場合、年次税務申告及び申告書の提出については、前年の12月15日を期限とした定額納税制度を適用している個人であっても、通常の申告及び納税を実施しなければならない。