公安省-出入国管理局は、新型コロナウィルス – Covid – 19の流行を受け、出国できずにベトナムに在留している外国人に対し、「滞在期間自動延長」措置を引き続き実施すると公表した。詳細は下記の通りである。
- 2020年3月1日から現在までに、ビザ免除、電子ビザまたは観光ビザでベトナムに入国した外国人は、滞在期間が2020年7月31日まで自動的に延長される。また、この期間内であれば延長手続きをすることなく、ベトナムを出国できるものとする。
- 2020年3月1日以前に入国した外国人で、新型コロナウィルス – Covid – 19の影響により、出国できないことが証明でき、在外公館のオフィシャルノート(ベトナム語の翻訳付き)やベトナムの所轄官庁による検疫確認書、治療状況、その他不可抗力的な理由があることが認められた場合、2020年7月31日まで滞在自動延長措置の適用を受けられる可能性がある(この場合、出国する際に上記オフィシャルノート又は確認書の提出が必要となる)。
- 上記措置を受ける外国人は、滞在延長期間中、規定に従い管轄当局で一時滞在の報告と医療申告を行わなければならない。
上記のケースに該当しない外国人、又はその他法令違反を行った外国人は、ベトナム法令の規定に従うものとする。