2020年3月25日、労働・傷病兵・社会省は新型コロナウィルス – Covid – 19の流行の影響による休業期間における労働者への賃金の支払及び支援制度の取り扱いを案内するオフィシャルレター第1064/LDTBXH-QHLDTL号を発行した。詳細は以下の通りである。
- 休業時の賃金の支払いは、労働法第98条の規定に基づき、雇用者若しくは労働者の過失又は客観的な理由による休業の場合であるか、理由を検討した上、決定される。
- 新型コロナウィルス – Covid – 19の流行の影響により一時休業となる下記の場合において、休業期間中の賃金は両当事者の合意に従い決定されるが、政府が定める地域の最低賃金を下回ってはならない。
– 管轄機関の要求に従い復職が許可されていない外国人労働者
– 管轄機関の要求に従い隔離を行われる労働者
– 雇用主、同僚若しくは企業の一つの部門が隔離を行われ、又は職場復帰を許可されていないため企業又は企業の一つの部門の生産経営活動が停止されることにより休業を余儀なくされる労働者
- 企業が原材料の不足又は売上減少のため、業務量が減少する場合、労働法第31条の規定に従い、雇用者は労働者に労働契約書に記載されていない業務を一時的に担当させることができる。 経営活動停止が長期にわたり、企業の支払能力に悪影響を与える場合、労働法第31条の規定に従い、雇用者は従業員と一時解雇の実現について交渉することができる。 企業が生産規模を縮小させる必要があり、業務量が減少してしまう場合、雇用者は労働法第38条又は第44条に準拠し、処理する義務を負う。