2020年2月24日、中央銀行は新型コロナウィルスの流行による影響を受ける顧客に対する支援対策の展開に関するオフィシャルレター第1117/NHNN-TD号を発行した。
それによると、各信用機関は積極的に顧客の生産経営状況を把握し、新型コロナウィルスの流行による損害の程度、影響を確認、評価し、次の措置を実施する必要がある。
- 国営銀行が案内するオフィシャルレターを発行する時点まで、新型コロナウィルスの流行による影響を受けられ、2020年1月23日から2020年3月31日の期間において、満期が到来する借入元金及び/または利息がある借入金に対し、返済期限の再構築(延長)、利息の減免、借入金の種類を引き続き維持すること等の実施;
- 企業の生産経営状況を安定させるため、顧客に新規で貸し出すこと。
返済期限の延長は、顧客の要求及び損害の程度、影響、財政能力並びに返済期限の延長後の顧客返済能力に対する信用機関の評価に基づき履行される。