2020年8月10日、首相は決定書第22/2020/QD-TTg号を発行した。詳細は下記の通りである。
適用対象:
地代の年払いが定められた決定又は契約に基づき、政府の所管機関から土地を直接賃借している企業、団体、世帯及び個人で、Covid-19の影響により15日以上生産事業活動を停止せざる得なくなった者(以下、借地人という)
削減水準:
本決定第2条に定める借地人については、2020年に支払うべき地代の15%減額措置が適用される。また、2020年以前の地代滞納額及びそれに対応する延滞利息(ある場合)については、この減額措置は適用されないものとする。
これらの規定は、複数の異なる事業活動を行っている借地人であっても、政府から直接賃借している土地又は土地区画で行っている事業活動を停止している場合に適用される。
地代減額の申請書類
- 本決定書添付の別紙様式による借地人の2020年地代減額適用申請書
- 所轄機関との賃貸借決定書及び土地賃貸借契約書(写し)
本決定は署名日から発効するものとする。