2020年6月23日、税務総局はオフィシャルレター第2546/TCT-DNNCN号を公表した。
それによると、税務当局は納税者に対し、決議第954/2020 / UBTVQH14号の第1条に規定される扶養控除基準による給与所得の個人所得税申告及び仮納付について公表した。この規定は、月次申告対象者については2020年7月のPIT仮申告期間(申告期限:2020年8月20日)から、四半期申告対象者については2020年第3四半期(申告期限:2020年10月30日)のPIT仮申告期間から適用される。
2020年6月23日、税務総局はオフィシャルレター第2546/TCT-DNNCN号を公表した。
それによると、税務当局は納税者に対し、決議第954/2020 / UBTVQH14号の第1条に規定される扶養控除基準による給与所得の個人所得税申告及び仮納付について公表した。この規定は、月次申告対象者については2020年7月のPIT仮申告期間(申告期限:2020年8月20日)から、四半期申告対象者については2020年第3四半期(申告期限:2020年10月30日)のPIT仮申告期間から適用される。