教育分野における海外協力・投資に関する規制の新たなポイント

26/10/2024 ニュース Editor

2024 年 10 月 5 日、政府は教育分野における海外協力・投資を規定する政令第86/2018/ND-CP号(以下「政令」という)の一部を修正・補足する政令第124/2024/ND-CP号を発行した。詳細は以下の通りである。

 

– 海外協力・投資における財務状況に関する政令第 86/2018/ND-CP号第 5 条に、以下のように第 3 項を追加する。

+ 外国投資家が出資、株式取得、または出資持ち分の譲受を行った後、教育施設または経済組織は、投資法に規定された外国投資家の市場アクセス条件、政令第86号/2018/ND-CP号における外資系教育施設の設立条件、本政令及び教育施設の事業実施中に土地に関する法律に規定される残りの土地賃貸期間(ある場合)の地代、関連する税金および手数料にかかる支払義務の条件を満たさなければならない。

 

– 政令第86/2018/ND-CP号の第 6 条を改正し、以下のように教育連携の対象を明確にし、拡大する。

+ ベトナム側:国内投資家が投資し、運営条件を満たし、ベトナムで設立され、運営されている私立幼児教育施設、私立一般教育施設

+ 外国側:(i) 外国で合法的に設立され、運営されており、申請書提出日時点で、外国で少なくとも05年間事業活動を行っており、活動期間中に現地の法律に違反せず、直接教育を行い、有効期間内の教育レベル評価の証明書を有し、または外国の管轄の教育機関・組織により教育レベルについて承認されている教育施設 (ii) 外国で合法的に設立され、運営されており、教育連携申請書提出日時点で、就学前教育プログラムまたは一般教育プログラムを少なくとも05年間提供している教育プログラム提供団体

 

– 政令第86/2018/ND-CP号の第17条第2項を修正・補足し、ベトナムで実施される外国人教育プログラムは以下の要件を満たさなければならないことをより明確に規定する:

+ 外国の大学の教育プログラムであり、その国の所轄機関により教育及び学位授与を認可されており、または、合法的な品質認定機関により発行された有効期間内の品質認定証明書を持っていること。

+ 国防、安全保障、公益を害する内容がないこと;宗教的伝統や歴史歪曲がないこと;ベトナムの文化、倫理、習慣に悪影響を与えないこと。

本政令は2024年11月20日から発効する。