改正雇用法の草案に基づく失業保険の納付額

10/05/2024 ニュース Editor

改正雇用法の草案において、失業保険の納付額に関する規定の修正・補足の提案があり、詳細は以下の通りである。

2013年の雇用法の規定により、労働者及び雇用主の失業保険固定納付額は月給の1%と定められている。そのため、基金に多額の余剰金がある場合でも、自然災害、伝染病、経済危機、不況の場合に失業保険料を調整するような柔軟性は保証されない。

改正雇用法草案では失業保険の納付額を以下の通り修正することを提案している。

  • 労働者は、月給の最大1%を負担する。
  • 雇用者は、失業保険に加入している労働者の月々の給与基金の最大1%を負担する。
  • 国家は、失業保険に加入している労働者の月々の給与基金の最大1%を負担し、国家予算が保証する。

そのうち、雇用保険料の算出基準となる給料月額は、社会保険法の規定により、強制社会保険料の算出基準となる給料月額となる。

雇用保険料の算出基準となる月給が、政府が発表した地域別最低賃金の月給の20倍を超える場合、雇用保険料の算出基準となる月給は、失業保険の納付時点における地域別最低賃金の月給の20倍となる。