支払不要の輸入仕入品は、法人所得税の計算時に損金算入が認められるが、仕入付加価値税の控除対象外

01/09/2023 ニュース Editor

2023年06月27日、バクニン省税務局はオフィシャルレター第2424/CTBNI-TTHT号を発行した。

企業は法律の規定により、海外サプライヤーから商品を輸入し、税関に輸入申告書を提出し、輸入品の付加価値税、輸入税を納付した。企業は一部の債務を支払ったが、会社の経営状況が厳しいことを理由に支払期間の延長を申請し、サプライヤーの承認を得た。現在に至るまで、残金分を支払うためにサプライヤーと連絡が取れないため、支払不要の債務として記録し、同時に、他の収入として計上する旨の決定書を発行した。それにより、

  • 法人所得税の計算時に損金算入と認められる費用について: 海外サプライヤーへ未払商品の費用に相当する原材料費が、完成品の製造に使用される費用である場合、企業は財務省発行の2015年6月22日付の通達第96/2015/TT-BTC号第4条の規定を満たすとき、法人所得税の計算時に損金算入が可能である。
  • 付加価値税の控除について: 各輸入品に対する買掛金が 毎回 20,000,000 VND 以上あり、支払不要であれば、 企業は法律の規定に従い申告をし、申告した付加価値税の控除額を減額調整する必要がある。