支払いが免除された外国からの借入金の利息は、外国契約者税の課税対象外

26/08/2024 ニュース Editor

2024年8月15日、税務総局はオフィシャルレター第3602/TCT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業は2014年から外国の親会社と長期金銭消費貸借契約を締結しており、契約において元金と利息が10年後に一括返済されることが規定されている場合、親会社は法律の規定により、借入金の利息による収入に対してベトナムにおける外国契約者税の課税対象となる。

ただし、親会社が借入金の利息を免除した場合、企業が親会社に対して利息の支払いを発生させない限り、企業は外国組織の代わりに外国契約者税を申告し、納税する必要はない。免除された借入金利息に相当する、企業が毎年見越し計上した利息費用は、規定に従い法人所得税の課税所得を確定するため、事業外の収入として計上しなければならない。