2024年4月15日、税務総局はオフィシャルレター第1569/TCT-KK号を発行した。
企業の従属拠点である支店が事業活動を終了し、税コードを無効にしたものの、事業活動の終了時点で支店の仕入れ付加価値税が全額控除されていないとき、付加価値税に関する法律の規定に従い、税額控除条件を満たす場合、親会社が引き続き当該仕入付加価値税を申告し、控除を受けるため、支店の全額控除されていない仕入付加価値税額を親会社に振り替えることができる。
2024年4月15日、税務総局はオフィシャルレター第1569/TCT-KK号を発行した。
企業の従属拠点である支店が事業活動を終了し、税コードを無効にしたものの、事業活動の終了時点で支店の仕入れ付加価値税が全額控除されていないとき、付加価値税に関する法律の規定に従い、税額控除条件を満たす場合、親会社が引き続き当該仕入付加価値税を申告し、控除を受けるため、支店の全額控除されていない仕入付加価値税額を親会社に振り替えることができる。