投資奨励地域に属さない企業に業務委託した部分に対応する所得は、優遇措置の適用不可

27/08/2020 ニュース Editor

2020年8月10日、税務総局は、地域別に優遇措置適用対象となる生産事業活動の所得判定について、オフィシャルレター第3218/TCT-CSを発行した。詳細は下記の通りである。

企業が(投資奨励地域の条件を満たす)工業団地において投資プロジェクトを実施しており、投資奨励地域に属さない企業に業務委託した場合、この業務委託に関連して生じた所得は、投資奨励地域による法人所得税優遇措置の適用対象外となる。

企業は、法人所得税優遇措置の適用対象となる事業活動の所得及び適用対象外となる事業活動の所得を個別に計算し、それぞれの所得に応じた法人所得税を申告しなければならない。個別に計算できない場合、2013年12月26日付政令第218/2013/ND-CP号第19条1項の規定に基づいて処理しなければならないものとする。