投資不動産評価損失引当金の設定不可

13/02/2020 ニュース VBP

2020年1月15日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第1971/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業が転売のため不動産(土地及び住宅の使用権)を購入し、年末に当該不動産の価値が購入した時点の取得原価と比較して減少した場合、2019年9月8日付の通達第48/2019/TT-BTC号第1条1項に従い、当該不動産は引当金の設定対象外である。企業は、法人所得税の課税所得を確定するにあたり、損金に算入するため、当該不動産に対する評価損引当金の設定は認められない。