2020年1月17日、税務総局はオフィシャルレター第217/TCT-DNNCN号を発行した。
それによると、企業の従業員が扶養親族として登録する叔母及び叔父に扶養してくれる親族(兄弟、姉妹、子供)がいる場合、個人所得税を確定するにあたり、当該叔母及び叔父は、扶養控除対象の扶養親族として認められない。
2020年1月17日、税務総局はオフィシャルレター第217/TCT-DNNCN号を発行した。
それによると、企業の従業員が扶養親族として登録する叔母及び叔父に扶養してくれる親族(兄弟、姉妹、子供)がいる場合、個人所得税を確定するにあたり、当該叔母及び叔父は、扶養控除対象の扶養親族として認められない。