2019年7月22日、税務局はオフィシャルレター第2875/TCT-DNNCN号を発行した。
それによると、売上目標を達成した個人である顧客は、政府発行の2018年05月22日付の政令第81/2018/ND-CCP号の規定に基づき、行われるプロモーションプログラムによる旅行(現金ではない)を賞与として得た場合、所有権登録不要の贈答品の所得として確定され、個人所得税の課税対象にならない。
2019年7月22日、税務局はオフィシャルレター第2875/TCT-DNNCN号を発行した。
それによると、売上目標を達成した個人である顧客は、政府発行の2018年05月22日付の政令第81/2018/ND-CCP号の規定に基づき、行われるプロモーションプログラムによる旅行(現金ではない)を賞与として得た場合、所有権登録不要の贈答品の所得として確定され、個人所得税の課税対象にならない。