2019年4月24日、税務総局はオフィシャルレター第1650/TCT-DNNCN 号を発行した。それによると、
- 従業員への旅行手当が福利厚生基金で支払われ、旅行手当の受益者名が明確に記載される場合、当該手当は従業員の課税所得とされる。受益者である個人の氏名を明記せず、従業員全体の支払として計上される場合、課税対象外となる。
個人(従業員)が企業から旅行手当を直接受け取った場合、当該手当は従業員の課税所得となる。
2019年4月24日、税務総局はオフィシャルレター第1650/TCT-DNNCN 号を発行した。それによると、
個人(従業員)が企業から旅行手当を直接受け取った場合、当該手当は従業員の課税所得となる。