2024 年 3 月 22 日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第14116/CTHN-TTHT 号を発行した。
企業が本社所在地以外の省・市に従属支店を有する場合、以下のように税金の申告納税を行う。
事業税について:
従属支店は、政府の政令第 139/2016/ND-CP号 の第 2 条に規定されている事業税を納税しなければならない。
事業税申告書類の提出場所は、政府の2020 年 10 月 19 日付政令第126/2020/ND-CP号の第 11 条1 項の規定により、実施されるものとする。
VATについて:
従属支店(支店)が、事業活動を行っており、仕入・売上VAT を完全に計上しない場合、本社は政府の政令第126/2020/ND-CP号の第 11 条1項、2項の規定により、本社の管轄税務機関に企業及び本社所在地以外の省・市にある支店のVAT申告書類を提出する。
従属支店(支店)が、直接販売したり、従属支店が登録し、または納税者が従属支店の管轄税務機関に登録したインボイスを使用したり、仕入・売上VAT を完全に計上したりする場合、従属支店が財務省の通達第80/2021/TT-BTC号の第13条4項により従属支店の管轄税務機関にVATを申告・提出する。