2019年10月29日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第81597/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業が工業団地で投資証明書を交付され、財務省発行の通達第 96/2015 / TT-BTC号の第10条3項で規定された新規投資プロジェクトである条件を満たす場合、企業は政府発行の政令第91/2014 / ND-CP号の第1条6項の規定に従う工業団地で実施される新規投資プロジェクトによる収入に対する法人所得税優遇措置を享受することができる(政令第218/2013/ND-CP号の第19条2項及び政令第 12/2015/ND-CP号の第1条17項で規定された優遇対象外となる収入を除く)。企業が商業活動から収入を獲得したが、その商業活動が投資プロジェクトと関連せず、工業団地の外で実施された場合、当該収入は工業団地内立地の条件による法人所得税優遇措置の対象外となる。