展示又はサンプルとして輸入する場合の付加価値税の控除
2018年6月5日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第37843/CT-TTHT号を発行した。それよれば、企業が展示品又はサンプルとして製品又は商品を輸入する場合であって、輸出者への支払いが必要なく、銀行送金に関する証憑がない場合、当該商品が2015年2月27日の財政省通達第26/2015/TT-BTC号第1条第10項目の規定する条件を満たせば、当該商品の付加価値税を申告し、控除することができる。
非課税製品又は商品のための展示品又はサンプルの場合、企業は、付加価値税の申告及び控除をしてはならない。