2019年6月28日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第50769/CT-TTHT号を発行した。それによると、
– 工業団地(社会的経済的に有利な地域に位置する工業団地を除く)における新規投資プロジェクトの条件を満たす場合、企業は、課税所得が生じた時点から2年間の免税、その後4年間の50%減税を受けることができる。ただし、最初に収入が生じた年から3年間課税所得が生じない場合、4年目から減免税期間が開始される。
- プロジェクトの実施期間が法令の規定による優遇措置を享受することができる期間より短い場合、このプロジェクトから生じた収入は実際の状況に基づき、法人税の優遇を享受する権利がある。初回発行の投資登録証明書による実施期間が終了した後、企業がプロジェクトの実施期間を延長する場合、延長される期間は法人税の優遇措置が適用されない。