契約満了に伴い帰国する外国人労働者の個人所得税(PIT)の確定申告に対する新たな扶養控除の適用時期

17/09/2020 ニュース Editor

2020年8月12日、バクニン省税務局は、オフィシャルレター第2455/CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。

2020年7月において、契約満了となった納税者や、確定申告期間が2019年の課税期間から2020年の課税期間にまたがる納税者に代わり、当該納税者が所属する企業が個人所得税(PIT)の確定申告を行う場合、2020年1月以降の扶養控除額は決議第954/2020/ UBTVQH14号の規定に基づいて決定されるものとする。

決議第954/2020/UBTVQH14号の規定に準拠し、新たな扶養控除額で個人所得税(PIT)確定申告書を作成する場合、税務申告システムが新たな扶養控除額に更新されていない時は、企業は管轄の税務当局に確定申告書類の原本を提出するものとする。