2016年06月30日付、建設省は、住宅法の条項数点及び、住宅法の条項数点の実行を案内する政令第99/2015/ND-CP号(2015年10月20日付)の条項数点の実行を案内する通達第19/2016/TT-BXD号を発行した。下記の通り、外国組織・個人のベトナムにおける物件の所有について、定められた:
– アパートメント1軒において(利用用途が混合である物件としても)、外国組織・個人は当該物件における居住用途の室数合計の30%以下しか所有できない。また、単位ブロック数軒があるアパートメント、又は単位ブロックが連結するアパートメントの場合、外国組織・個人は当該アパートメント各ブロックにおける居住用途の室数合計の30%以下しか所有できない。
‐一軒家(戸建物件、独立物件、別荘など)に対して、外国組織・個人が所有可能な軒数は以下の通りに、定められる。
- 行政単位の区レベルに相当する人口を有する区域において、居住用途の建設プロジェクトが1件しかない場合、外国組織・個人は、個別の一軒家軒数合計の10%以下;2件以上ある場合、外国個人が各プロジェクトの個別の一軒家軒数合計の10%以下しか所有できない。
外国組織・個人が所有できる個別の一軒家軒数は250軒まで制限される。
- 行政単位の区レベルに相当する人口を有する区域において、居住用途の建設プロジェクトが数件ある場合、個別の一軒家をすでに250軒(二百五十軒)を所有した外国組織・個人に対しては、追加所有することができない。
‐個人所有者が所有権のある住宅の賃貸契約を締結する前、および契約を解約する際に、外国個人は、区レベルの住宅管轄部が管理するために、通知書を送付しなければならない。
ベトナム法令で、住宅賃貸活動に対して、経営登録する義務がつけられる場合、法令通りに、経営登録をしなければならない。
本通達は、2016年08月15日より有効となる。