2024年10月30日、税務総局はオフィシャルレター第4909/TCT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業が、延払条件付輸出契約に基づく売掛債権を回収するために、外国の企業と取引を行い、外国企業に売掛債権を譲渡する契約を結び、売掛債権の前払いを受け取る場合、これは利息の支払いが必要な信用貸付取引にはならない。企業は、売掛債権に関するすべての権利と義務を売掛債権の買取者に譲渡し、売掛債権の買取者に対し、商品の買い手から売掛債権を回収できるかどうかに関する責任や義務を負わず、外国企業(売掛債権の買取者)への支払いも発生しない。この場合、外国企業(売掛債権の買取者)は所得を得ないこととなるため、財務省発行の2014年8月6日付の通達第 103/2014/TT-BTC号第6条及び第7条に基づく課税対象に該当しない。