外国企業のソフトウェア著作権からの収入に対する外国契約者税

20/12/2019 ニュース VBP

2019年10月29日に、ハノイ市税務オフィシャルレター第 81365 /CT-TTHT号を発行した。

それにによると、外国における親会社が、ベトナムにおける子会社にインターネット経由でダウンロードし、各ソフトウェアのダウンロード版の価格及び数量に従い毎月支払いを受け取る形でソフトウェアを提供し、ベトナムでソフトウェア著作権による収入を得る場合、親会社はベトナムにおける外国契約者税の課税対象となる。

- 付加価値税については:通達第 219/2013/TT-BTC号の第4条第21項及び通達第103/2014/TT-BTC 号の第II章第1節第6条1項に従い、ソフトウェア著作権による収入は付加価値税の課税対象外である。

- 法人所得税については:通達第103/2014/TT-BTC号の第II章第1節第7条3項に従い、著作権による収入は外国契約者税の課税対象となる。 親会社が通達第103/2014/TT-BTC号の第II章第2節第8条で規定されるいかなる条件も満たさない場合、ベトナムにおける子会社は通達第103/2014/TT-BTCの第II章第3節第11条の規定に従い外国請負業者の法人所得税を控除する責任がある。 納付すべき法人所得税額は、法人所得税課税対象売上に課税売上に対する法人所得税率を掛けたものである。著作権による収入に対する法人税の税率は、通達第103/2014/TT-BTC号の第13条2項により10%となる。