労働・傷病兵・社会省は、当省の管轄範囲に属する社会保険分野の改正・補足及び新たな行政手続きの公表に関する決定書第1904/QD-LDTBXH号を発行した。
当該決定はベトナムで勤務しており、出産する際に、妊娠出産制度の受給条件を満たす外国人である人女性労働者に対する妊娠出産制度の受給手続きを決定する:
ステップ1:労働者は、産休期間が終了した後、職場へ復帰する日より45日以内に、雇用者に妊娠出産制度の受給申請書類を提出する。労働者が出産する前に退職する場合、社会保険機関に直接申請書類を提出し、社会保険手帳を提示する。
ステップ2:労働者から十分な書類を受け取った日より10日以内に、雇用者は規定に従い、妊娠出産給付金受給の申請書類を作成し、社会保険機関に提出することに責任を負う。
ステップ3:
+ 雇用者から有効な十分な書類を受け取った日より10日以内に、社会保険機関は検定し、労働者へ支給しなければならない。
+ 出産する前に退職する労働者から有効かつ十分な書類を受け取ったより5日以内に、社会保険機関は審査し、労働者へ支給しなければならない。
+ 社会保険機関は、給付金を支給しない場合、書面により理由を明記して労働者へ通知しなければならない。