外国人労働者のためのビザ交付手数料は、付加価値税の計算において控除申告及び損金算入が可能

01/09/2023 ニュース Editor

2022 年 10月12日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター49303/CTHN-TTHT号を発行した。

企業はベトナムにおいて勤務する外国人労働者のために必要なビザの更新・交付のサポートサービスに支払う費用を負担する場合、また当該費用を労働者の福利厚生費とみなす場合に、通達第25/2018/TT-BTC号の第3条第4項の規定に従い福利厚生費の総額が、その会社の課税年度における1 ヶ月の平均給与を超えず、また2015年06月22日付け通達第96/2015/TT-BTC号の第4条に規定される条件を満たしていれば、法人税の計算において損金算入が認められる。

企業は付加価値税の対象となる商品・サービスの生産事業活動に対し仕入付加価値税が発生する際、財務省2015年02月27日付けの通達第26/2015/TT_BTC号の第1条第10項に規定される仕入付加価値税の控除条件を満たす場合、及び財務省通達第219/2013/TT-BTC号の第14条に規定する仕入付加価値税の控除原則に準ずる場合、すべての付加価値税が控除されるものとする。