2020年4月13日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第22651/CT-TTHT号を発行した。それによると、外国企業が国際貨物輸送サービス、国際物流、外国からベトナムへの国際配達サービスにより収入が発生する場合、当該収入は通達第103/2014/TT-BTC号第12条1項及び第13条1項により、外国契約者税の課税対象外である。
2020年4月13日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第22651/CT-TTHT号を発行した。それによると、外国企業が国際貨物輸送サービス、国際物流、外国からベトナムへの国際配達サービスにより収入が発生する場合、当該収入は通達第103/2014/TT-BTC号第12条1項及び第13条1項により、外国契約者税の課税対象外である。