2021年11月26日政府は、国内で製造又は組み立てられた自動車や自動車が牽引するトレーラー又はセミトレーラー等の登録料を規定する政令103/2021/ND-CP号を公布した。詳細は以下の通りである。
- 2021年12月1日から2022年5月31日まで:登録料に関する政令第140/2016/ND-CP号を改正する政令第20/2019/ND-CP号や登録料に関する地方人民評議会又は省級人民委員会の決定、前述の改正や補足、差し替えを記載した文書(ある場合)に規定されている登録料の金額を50%減額する。
- 2022年6月1日以降:登録料に関する政令第140/2016/ND-CP号を改正する政令第20/2019/ND-CP号や登録料に関する地方人民評議会又は省級人民委員会の決定、前述の改正や補足、差し替えを記載した文書(ある場合)に規定されている登録料の金額とする。
本政令は、2021年12月1日から2022年5月31日まで有効となる。