2023年1月1日、政府首相は、Covid-19流行の影響を受ける対象者のために 2022 年度の土地賃貸料・水面賃貸料を引き下げることについて2023 年 1 月 31 日付の決定書第01/2023/QD-TTg 号を発行した。
それによると、下記の対象者に対して2022年度の納付すべき土地賃貸料・水面賃貸料の30%を減額する:
- 管轄機関発行の決定書、契約書又は土地使用権、住宅用家屋の所有権及びその他の土地付資産の証明書に基づき、毎年土地又は水面の賃料を支払うという形で国から土地または水面を直接にリースされている組織、単位、企業、世帯及び個人(以下、土地・水面の賃借人という)
- この規定は、土地に関する法令(土地法及び土地法を詳述する各文書)及びその他の関連法令により土地賃貸料減免の適用対象とならない土地・水面の賃借人にも、土地賃貸料・水面賃貸料の減免措置を受けている土地・水面の賃借人にも適用される。
この規定は、2022年以前の未払いの土地賃貸料・水面賃貸料及びその延滞金(ある場合)には適用されない。
土地・水面の賃借人は、2023年3月31日までに税務当局、経済圏管理委員会、ハイテクパーク管理委員会及び法律の規定によるその他の機関に、土地賃貸料・水面賃貸料の減額申請書を提出する必要がある。2023年3月31日以降に提出する場合は、土地賃貸料・水面賃貸料の減額が適用されないものとする。
この規定は署名日から有効になる。