2019年6月12日、ハノイ市税務局はオフィシャレーター第44996/CT-TTHT号を発行した。それによると、
当年度、企業は、固定資産の減価償却方法を定額法として税務機関に登録した。翌年、企業の経済的な効率性が高くなれる場合、財務省発行の2013年4月25日付の通達第45/2013/TT-BTC号第13条a節の規定に従い、加速減価償却を登録することができる(各固定資産は、減価償却時間を一回のみ変更できる)。加速減価償却を行う際、企業は利益が出ている黒字の状態を確保しなければならない。加速減価償却の償却率は、定額法による償却率の2倍を超えず、通達第96/2015/TT-BTC号第4条の条件を満たせば、損金として認められる。
減価償却方法の変更がない固定資産については、税務機関に再度報告する必要はない。