2019年9月30日、財務省は商品販売及びサービスの提供の際の電子インボイスを規定する政府発行の2018年09月12日付の政令第119/2018/ND-CP号の一部の実施を案内する通達第68/2019/TT-BTC号を発行した。それによると、下記の新しいポイントがある。
電子インボイスの内容及び作成時点
本通達には電子インボイスの内容に対する原則を詳細化する。具体的には、
- サンプル記号及びインボイスの記号に関する規定を修正した。
- 電子インボイスの発行日は、政令第 119/2018/ND-CP号の第7条及び通達第 68/2019 / TT-BTC号の第4条で指定される商品販売及びサービス提供の各ケースに応じる具体的な規定を遵守し、売り手がインボイスに、デジタル署名又は電子署名を使って署名する日時に確定される。
- 電子インボイスには購入者の署名の必要がなく、企業のロゴマーク、商品販売契約書又はその他情報を追加することができる。
1.電子インボイスのエラー処理
本通達には、以下の場合における電信インボイスのエラーの処理方法が明細に規定される。
- 買い手又は売り手が、税務機関のバーコードがない電信インボイスのエラーを発見する(電子インボイスのソリューションを提供する組織のサービスを利用する)。
- 買い手又は売り手が税務機関のバーコードがある電信インボイスのエラーを発見する。
- 税務機関がバーコードを交付されたか、交付されていない電子インボイスのエラーを発見する。
2.電子インボイスを適用する時期
2018年11月1日から2020年10月31日まで、税務機関から通知がない場合、企業は政令第51/2010/ND-CP号及び政令第04/2014/ND-CP号及び2つの当該政令の施行を案内するガイダンスの規定に従い、従来のインボイスを使用することができる。
2020年11月1日より、企業、経済組織、他の組織、個人営業世帯及び個人は、本通達の案内により、電子インボイスの適用を登録しなければならない。
本通達は2019年11月14日から発効する。