労働者への費用に対する個人所得の政策

01/08/2018 VBPニュース VBP

労働者への費用に対する個人所得の政策

2018年5月16日、税務総局はオフィシャルレター第1801/TCT-TNCN号を発行した。 本オフィシャルレターには、下記の注目すべき内容が含まれている。

  • 雇用者が労働者のためにコンサルティングサービス料、一時滞在許可書外国人労働者のビザの料金を支払う場合、この所得は個人所得税の課税対象となる。
  • ベトナムで働く外国人労働者の子供のベトナムにおける学費及び海外で働くベトナム人労働者の子供の海外における学費(幼稚園から高校まで)が雇用者に支払われた場合、その学費は課税所得の対象外となる。
  • 各税タイプの特徴により、個人所得税と法人所得税の間には、平均月収と比較した福利厚生リストに関する規定などの異なる規定がある。 ただし、福利厚生に関して個人所得税は次の通り規定された:

+ 労働者に必要な専門性に適合させるため又は会社の計画と調和させるための労働者訓練費用は、課税所得の対象とならない。

+ 自然災害、火災、事故又は重病により税金の支払いが難しい納税者は、被害程度に応じて減税の対象として考慮されるが、減税額は、納付すべき税金を限度とする。

+ 雇用者による、労働者自身又は労働者の親族に対する重大な病気の診断及び治療の支援費用は、課税所得の対象にならない。