2020年4月8日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第20657/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業が労働者向けに労働組合基金で費用を支払う場合、当該支払は労働組合法第12/2012/QH13号第27条で規定される運用目的を満たせば、労働者の給与・賃金として課税所得とならない。
2020年4月8日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第20657/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業が労働者向けに労働組合基金で費用を支払う場合、当該支払は労働組合法第12/2012/QH13号第27条で規定される運用目的を満たせば、労働者の給与・賃金として課税所得とならない。