2024年11月14日、バクニン省税務局はオフィシャルレター第4877/CTBNI-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業が、両当事者が締結した合意に基づき、ベトナム住居者である労働者と労働契約を終了し、その労働者に追加支給金を支払うことに同意した場合には、この追加支給金が労働法及び社会保険法の規定に基づく退職手当、解雇手当、失業手当及びその他の手当である場合、PITの課税所得に含まれない。
この追加支給金が労働法及び社会保険法の規定に基づく退職手当、解雇手当、失業手当及びその他の手当ではない場合、PITの課税所得の対象となる。企業は当該所得に対し、以下のようにPITを源泉徴収する。
・支給金の支払時点で、労働者がまだ企業で働いている場合(労働契約を終了していない場合)、企業は累進課税表に従ってPITを源泉徴収する。
・支給金の支払時点で、労働者が労働契約を終了し、退職した場合、企業は一律10%税率でPITを源泉徴収する。