2019年9月4日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第69382/CT-TTHT号を発行した。それによると、外国企業がベトナム現地法人における出資持分全額をベトナム人である個人に譲渡する場合、通達第78/2014/TT-BTC号第14条第1項の規定に従い、出資持分の譲渡による所得として認められる。譲渡契約書で譲渡価格が規定されない、又は、税務機関は譲渡価格が市場価格に適合しないと判断する根拠がある場合、税務機関は検査して、譲渡価格を指定する権限がある。
ベトナムに恒久的施設を有しない外国企業から出資持分を譲受ける個人は、通達第78/2014/TT-BTC号第14条及び通達第151/2014/TT-BTC号第16条第7項で定めるガイダンスに従い、外国企業に代わり、納付すべき法人所得税額の確定、申告、控除及び納付を実施することに責任を負う。