再輸出が必要な輸入品は VATの 還付が可能

01/09/2023 ニュース Editor

2023 年 2 月 3 日、バクザン省の税務局はオフィシャルレター第 1037/CTBGI-TTHT 号を発行した。

企業が海外から原材料や資材を輸入し、A12形態 (生産・経営のための輸入) に従い輸入申告を行い、輸入通関手続き前に輸入税及びVATを納付した。 その後、生産計画の変更により、輸入した原材料と資材が不要になったため、販売者に合意の上で再輸出し、B13(輸入品の輸出)という形態により、輸出申告を行い、輸出品の状態は輸入時のままで、加工または製造されていない状態である。

上記の輸出品が、2016 年 9 月 1 日付の政令第134/2016/ND-CP号の第 34 条第 1 項 a点 の規定及び財務省発行の2013 年 12 月 31 日付の通達第219/2013/TT-BTC号の第 18 条第 4 項を修正・補足する第 2 条(財務省発行の 2016 年 8 月 12 日付の 通達第130/2016/TT-BTC号により、修正・補足された)の規定を満たす場合は、法律の規定に基づき、 VAT の還付を受けることができる。