2024年5月2日、税務総局はオフィシャルレター第1794/TCT-CS号を発行した。
企業の主な生産事業活動の収入及び費用に直接関連して当期に発生した為替差損益は、企業の主な生産事業活動の費用又は収入に計算される。企業が投資優遇分野の条件を満たし、法人所得税の優遇措置を適用される投資プロジェクトを有する場合、優遇分野の収入や費用に直接関連する為替差益などの収入も法人所得税の優遇措置の適用対象となる。
2024年5月2日、税務総局はオフィシャルレター第1794/TCT-CS号を発行した。
企業の主な生産事業活動の収入及び費用に直接関連して当期に発生した為替差損益は、企業の主な生産事業活動の費用又は収入に計算される。企業が投資優遇分野の条件を満たし、法人所得税の優遇措置を適用される投資プロジェクトを有する場合、優遇分野の収入や費用に直接関連する為替差益などの収入も法人所得税の優遇措置の適用対象となる。