借入利息費用の見越し計上額を外国投資家の出資金へ転換する際、外国契約者税の申告が義務化

20/10/2020 ニュース Editor

2020年9月22日、バクニン省税務局はオフィシャルレター第042/CT-TTHT号を発行した。詳細は下記の通りである。

企業が借入元金及び借入利息を外国投資家の出資金へ転換する際:

企業が財務費用に見越し計上をした支払利息は、財務省発行の2015年6月22日付の通達第96/2015/TT-BTCの第4条第1項に規定された条件を満たす場合、法人所得税を計算する際、損金として認められる 。

企業は、財務省発行の2014年8月6日付の通達第103/2014 / TT-BTC号の第3条、7条及び第11条の規定により、投資家の代わりに借入金が出資金に転換されるまでに、借入利息に対する外国契約者税を支払わなければならない。