2020年8月11日、税務総局は個人所得税に関するオフィシャルレター第 3275/TCT-DNNCN号を発行した。詳細は下記の通りである。
企業・組織の労働者が、2014年10月17日付政令第94/2014/ND-CP号の規定により設立された防災基金に掛金を拠出している場合、当該基金への拠出金は個人所得税の課税対象となる給与所得から控除できるものとする。
2020年8月11日、税務総局は個人所得税に関するオフィシャルレター第 3275/TCT-DNNCN号を発行した。詳細は下記の通りである。
企業・組織の労働者が、2014年10月17日付政令第94/2014/ND-CP号の規定により設立された防災基金に掛金を拠出している場合、当該基金への拠出金は個人所得税の課税対象となる給与所得から控除できるものとする。