個人クレジットカードで支払われる費用は仕入付加価値税の申告・控除及び法人所得税の計算時に損金算入が可能

22/09/2023 ニュース VBP

2023年8月25日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 第62652/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業は生産・事業活動のための20,000,000VND (付加価値税を含む)以上の固定資産の購入代金をその個人のクレジットカードで売り手の口座に支払うことを従業員である個人に委任し、その後、税務当局に登録された企業の銀行口座からその従業員の銀行口座へ送金により支払う場合、以下の要件を満たせば、仕入付加価値税を申告・控除でき、法人所得税の計算時に損金に算入できる。

  • この支払方法は、企業の財務管理方針またはコーポレートガバナンス基本方針に具体的に規定されている。
  • 資産が企業の生産・事業活動に使用されることを証明する完全な書類、証憑がある。
  • 社名及び税コードが記載された商品・サービスの購入インボイスがある。
  • 個人が売り手に支払い、企業が当該金額を返済することについて企業の委任に関連する書類がある。
  • 個人クレジットカードから売り手への取引に関するクレジットカード明細書及び企業の口座から個人の口座への送金証明書がある。