保税倉庫を通じて売買される商品に対する付加価値税

16/01/2020 ニュース VBP

2019年12月16日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第93846/CT-TTHT号を発行した。それによると:

輸出加工企業である顧客は企業と売買契約を締結し、購入条件がDAP(仕向地持ち込み渡し)であり、企業が海外から商品を購入し、税関機関で輸入通関手続きを行っておらず、顧客に販売する場合、非関税地域間の取引となり(保税倉庫から非関税地域への取引)、財務省発行の通達第219/2013/TT-BTC号第4条20項の規定に従い、付加価値税の対象にならない。

企業が通関手続きを行い、税関の規定による輸入に関連する税金を納付して商品を輸入する場合、財務省の通達第219/2013/TT-BTC号第9条2項で規定される条件を満たせば、輸出加工企業である顧客に販売する際に、0%の付加価値税率が適用される。