2024年01月22日、ハノイ税務局はオフィシャルレター第4267/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
会社(合併により消滅する会社)は、すべての資産、権利、義務及び法的利益を合併を行う会社(存続会社)に移転すると同時に、合併により消滅する会社の存続を終了することにより、存続会社に合併することができる。存続会社が事業を登録した後、合併により消滅する会社の存続を終了する。存続会社は法的権利・利益を享受し、合併により消滅する会社の義務、未払債務、労働契約、その他の財産上の義務に対して責任を負う。合併契約により、当然のことながら、消滅する会社が持つ法的権利、義務及び利益はすべて存続会社に引き継がれる。合併により消滅する会社が控除方式で VAT を納付し、当期の控除しきれていない仕入付加価値税がある場合、会社を合併する際に、通達第130/2016/TT-BTC号第 1 条の規定によりVAT の還付を受ける。