企業登録に関する新しい政令案(以下、「本政令案」という)が計画投資省によって政府に提出された。本政令案は、企業登録に関する政令第01/2021/ND-CP号及び企業、支店、駐在員事務所の設立登録、従業員の雇用報告、社会保険加入法人コードの発行、企業のインボイス使用の登録などの諸手続きの処理における協力及び連携に関する政令第122/2020/ND-CP号に取って代わることが予定されている。
本政令案の主な新しいポイントは以下の通りである。
・「決議、決定」という書類の構成要素に関する規定の改正:企業が企業登録申請書類における企業の所有者、社員総会、取締役会の「決議又は決定」を提出することを要求し、企業登録申請書類の構成要素に関する規定の解釈及び適用を統一する。
・以下の6つの状態を含む支店、駐在員事務所、営業所の法的地位に関する規定の追加: (i) 経営の一時停止、 (ii) 登録された住所で活動していないこと、(iii) 税務管理に関する強制執行による取消、(iv) 活動停止手続き中、(v) 活動が終了したこと、 (vi) 活動中。同時に、企業が法的地位を更新する際に、支店、駐在員事務所、営業所の法的地位を更新する場合についても規定されている。
さらに、本政令案は投資法の一部の条項の詳細な規定及び施行ガイダンスに関する政令第31/2021/NĐ-CP号第66条第2項a点を以下のように改正する。
「資本出資、株式購入、持分購入の登録書類には、外国投資家が出資、株式購入、持分購入を予定している経済組織の企業登録に関する情報;事業内容;所有者、社員、創業株主のリスト、外国投資家である所有者、社員、株主のリスト(ある場合);経済組織への出資、株式購入、持分購入前後の外国人投資家の定款資本の保有割合;出資、株式購入、持分購入の契約書の実際の取引価額;経済組織の投資プロジェクト情報(ある場合)が含まれる必要がある。」