2024年10月9日、保健省は労働衛生及び労働者の健康管理を指導する通達草案(「通達案」)に関する意見募集を開始した。通達案には、以下のような新たな点が含まれている。
- 労働者の健康管理記録に関する規定の改正(第4条2項a点、b点)
労働者の個人健康の記録について:法律の規定により(i)職業病を起こす危険要素と直接に接する環境で従事する労働者や、(ii)重労働・有害・危険及び特別な業務に従事する労働者は、業務配置前の健康診断書と職業病発見のための健康診断記録が必須となる。
- 職場における労働環境モニタリングの管理に関する新らたな規定の追加(第2条)
・職場において労働環境モニタリングを実施する前に、労働環境モニタリングを実施する機関は、保健局(地域の管轄機関)に対し、実施の3日前までに書面又は電子メールで日時と場所を通知しなければならない。
・労働者の健康を守ために、雇用者に対する推奨事項:
+ 自動環境計測装置を装備し、CH4、CO、CO2、NH3など中毒・急性中毒のリスクがある要因を積極的に計測
+ 労働環境モニタリングの結果が許容範囲の70%を超えた場合、労働者の健康保護のために、早期に労働条件の改善措置を実施
- 雇用者の責任に関する規定の改正及び追加(第15条)
雇用者は、管轄機関の規定及び要件に従って、労働者個人の健康記録、労働環境衛生の記録、及び健康状態管理の記録を定期及び臨時で統計し、報告する責任を負う。
本通達案に関する意見募集期間は2024年12月7日に終了する予定である。