2024 年 10月 28日、ダナン市税務局はオフィシャルレター第8315/CTDAN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。
従業員が、会社の主催する賞金またはその他の形式の懸賞付コンテストに参加して賞金又は賞品を受け取った場合、これが通達第111/2013/TT-BTC第2条第6項đ点の規定により賞金所得であると判断される際には、いかなる経費が差し引かれる前の額で1,000万ドンを超えた部分が個人所得税の課税対象となり、企業は通達第111/2013/TT-BTC号第15条(上記の通り修正・補足された)の規定に従って、受賞者に賞金を支払う前に個人所得税の源泉徴収を行う必要がある。
これらの福利厚生費は、通達第78/2014/TT-BTC号(上記の通り修正・補足された)第6条第1項及び第2項第2.30号で規定されている条件を満たす場合、法人所得税の課税所得を計算する際、損金に算入することができる。