企業が外国人専門家の代わり納付した個人所得税額は法人所得税を計算する際に損金算入が可能

01/09/2023 ニュース Editor

2023 年 06月 21 日、バクニン省税務局はオフィシャルレター第2306/CTBNI-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

ベトナムに派遣され、就労する外国人専門家はベトナムでの居住者であるという条件を満たし、労働契約書に専門家が受け取る給与及び手当に個人所得税を含まないと明記されている場合、ベトナム企業は外国人専門家に代わってベトナムで発生する個人所得税を納付する責任を負う。企業が納付した個人所得金額は、通達第96/2015/TT-BTC号第4条1項の規定を満たせば、法人所得税を計算する際に損金として算入される。