2020年2月10日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第4851/CT-TTHT号を発行した。
それによると、従業員のための任意加入可能な厚生年金保険、生命保険、医療保険、傷害保険、健康保険又はその他任意保険の納付した保険料は、2015年6月22日付の通達第96/2015/TT-BTC号第4条、2018年3月16日付の財務省発行の通達第25/2018/TT-BTC号第3条3項に定められる条件及び支出水準を満たし、現行の法的規制に違反することがない場合、法人所得税の確定をする際に、損金として認められる。
企業が取締役会の構成員に対し、賠償責任保険の保険料を負担し、この費用が生産事業活動に関連せず、通達第96/2015/TT-BTC号の第4条に規定された条件を満たさない場合、損金として認められない。